母子家庭で生活保護を受けているとき、多くの方が気になるのが、生活保護はいつまでもらえるのか、です。 基本的には、世帯収入が決められた基準以下であれば支給の期限はなく、その収入が続く限り生活保護をもらうことができます。
しかし生活保護の中には、収入が変わらなくとも支給がなくなるものがあります。多くは状況の変化によって支給の必要がなくなり、最低限度の生活費が下がるためですが、子供の成長などによって支給がなくなってしまうものもあります。
生活保護には8種類の扶助があり、各々いつまでもらえるか、ひとつづつ見ていきます。
母子家庭の生活保護はいつまでもらえる?種類と対象は?
生活保護の具体的な扶助とその対象は、下表のように決められています。
生活扶助 | 衣食や光熱費などの日常の生活費 |
住宅扶助 | アパートなど賃貸物件の家賃 |
教育扶助 | 義務教育を受けるためにかかる費用 |
医療扶助 | 病院で治療を受けるための支給 |
出産扶助 | 出産にかかる費用 |
生業扶助 | 仕事に就くための技能取得費用等 |
介護扶助 | 要支援、要介護の認定を受け、介護・支援に必要な物資 |
葬祭扶助 | 葬儀にかかる費用 |
母子家庭の生活保護、扶助によっていつまでもらえるのか変わる?
生活扶助
生活保護の中で一番の基本となるもので、食費や衣服費、光熱費といった費用をまかなうための扶助です。母子家庭の方には、子育てのために追加の支給が受けられます。
いつまでもらえるか、ですが、支給額は住んでいる地域、世帯の人数から決まっていることから、居住地、世帯の人数が変わることによる支給額の増減はありますが、もらえなくなることはありません。
ただし、母子家庭を対象にした追加の支給は、子供の年齢が上がれば支給の対象からははずれ、もらえなくなります。
住宅扶助
アパートなどの賃貸物件を借りるために必要な費用をまかなう扶助で、毎月の家賃のほか、入居するときに必要な敷金や礼金、賃貸物件の改修や補修などの維持費用も支給の対象となります。ただし、共益費や水道費などは支給の対象にならず、生活扶助からまかなうことになります。
支給額には住んでいる地域、世帯の人数から決まる上限があることから、居住地、世帯の人数が変わることによる支給額の増減はありますが、生活扶助と同じように、もらえなくなることはありません。
教育扶助
日本では小中学校への就業が義務付けられています。そのため、生活保護を受けている母子家庭など、子供のいる家庭を対象にした扶助で、学用品や通学用品、実験費、図書や辞書、参考書の購入費のほか、給食費、課外のクラブ活動費などが、小中学校の定める基準額に従って支給されます。
義務教育を受けるために必要な費用であることから、子供が中学校を卒業すればもらえなくなります。
医療扶助
病気やけがの治療のため、医療機関等にかかるための費用をまかなうための扶助です。
生活保護を受けている人は国民健康保険に加入できず、医療費は自己負担となってしまうからで、診察や薬の代金、入院や手術、看護など、支給の対象は社会保険医療の範囲とほぼ同じになっています。(支給は金銭ではなく、現物の給付が基本)
病院にかかる際に支給される扶助なので、治療が終わればもらえなくなります。
出産扶助
生活保護を受けている、あるいは受ける際に妊娠している場合、出産までにかかる費用をまかなうための扶助です。ただし、助産制度を受けられない場合に限られていています。
助産制度とは、経済的な理由で一般の入院出産ができないとき、低額で安全に出産するために助産施設に入所する制度で、生活保護受給者は無料で利用することができます。出産扶助は、この助産施設に空きがないなどの理由で助産制度が使えないときに受けることができます。
出産までにかかる費用として計上されるのは、分娩費、入院費用、ガーゼなどの衛生材料で、支給額には上限があります。そのため、支給額を超える病院を利用することはできません。また、出産前の検診の費用は支給の対象外で、出産前後の入院費用は、基準を超える額は自己負担になります。
出産、入院が終わればもらえなくなります。
生業扶助
主に生活保護を受けている世帯の自立、あるいは収入の増加を助けるための扶助で、次の4つの費用を対象にしています。
・生業費
小規模な事業を行うために必要な資金、器具や資料にかかる費用
・技能修得費
仕事に就くために必要な技能、資格を習得するための費用
・高等学校等就学費
高校の入学から卒業までかかる学費
・就職支度費
就職が決まり、働くために必要なスーツや靴などの身の回りの購入費用、交通費
支給額はいずれも上限があり、その範囲内で実際にかかた費用が支給されます。
いつまでもらえるか、ですが、生業費は支給は1回のみ、技能修得費は、技能・資格を習得するまで(最長2年まで)、高等学校等就学費は高校を卒業するまで、就職支度費は、身の回り品は、支給は1回のみ、交通費は最初の給料がもらえるまで、となっています。
介護扶助
生活保護を受けていて、介護保険法における要支援者、要介護者の認定を受けている方が、介護保険法に基づく介護サービスを利用する際にかかる費用をまかなうための扶助です。
介護サービスを利用する際にかかる費用は、介護保険に加入していれば、要介護・要支援のレベルによって1~2割が自己負担になりますが、介護保険の加入には社会保険などに加入していることが条件です。生活保護を受けている方は社会保険に入っていないことがほとんどなので、介護保険には加入できず、介護サービスの利用は10割負担となってしまいます。この費用をまかなうのが介護扶助ということになります。
いつまでもらえるかは、要介護、要支援の状態から健康になって認定からはずれ、介護サービスの利用を停止するまで、ということになります。
葬祭扶助
生活保護を受けている方が身内の葬式を出す際にかかる費用をまかなうための扶助です。他の扶助と違うのは、生活保護を受けている方が亡くなり、遺族以外の人が葬式を出す際にかかる費用も、この葬祭扶助の対象になっています。
支給額には上限があり、最低限の葬儀を行う費用に限定されています。また僧侶の読経などはなく、直葬(ちょくそう)と呼ばれる火葬のみとなります。
支給の上限内でかかった実費が支給されて終わりです。
母子家庭の生活保護はいつまでもらえるか、まとめ
生活保護はいつまでもらえるか、まとめると以下のようになります。
生活保護を受ける条件にあてはまる限り、支給が続く扶助
・生活扶助
・住宅扶助(家賃、共益費、補修費)
支給が1度きりの扶助
・出産扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
対象となる扶助を受ける条件にあてはまる限り、支給が続く扶助
・教育扶助
・医療扶助
・介護扶助