母子家庭で生活保護を受けるといくら貰える?

母子家庭になり、収入がない、あるいは少ないために生活保護を受ける場合、最も問題になるのは、いくら貰えるのか、です。

ひとくちに生活保護と言っても実際には様々な種類があり、代表的なのは生活費をまかなう生活扶助、家賃をまかなってくれる住宅扶助です。そして各々支給が受けられる対象、条件、支給額などが決められており、申請する世帯に応じて計算されて支給されます。

母子家庭では、衣食などの生活費、家賃のほか、子供の教育費も大きな出費です。教育費は、ある程度は教育扶助という形で支給されますが、場合によっては不足することもあり、生活保護を受けることで全体ではいくら貰えるのか、本当に生活していくことができるのか、心配は尽きません。

ここでは、母子家庭で生活保護を受ける場合、いくら貰えるか、生活保護の種類に沿ってみていきます。

目次

母子家庭で受けられる生活保護の種類

母子家庭で受けられる生活保護には、次のものがあります。

生活扶助

生活保護の基礎となるもので、衣食、光熱費など、生活の基盤となるものに対する出費をまかなうことを目的としています。

母子家庭で子供の数が多いなど、世帯数が増えるほど必要な生活費は増え、また住む所によって物価などが変わることから、支給される額は、世帯数ごとに都道府県、あるいは市単位で細かく決められています。

住宅扶助

生活保護を受けるためには資産はすべて換金する必要があり、そのため持ち家に住んでいる場合は、基本的には売却しなくてはなりません。そうなると住むのは賃貸ということになりますが、その家賃をまかなうことを目的とするのが住宅扶助です。

家賃は、都会、郊外、農村など、住む地域によって大きく異なり、さらに公共交通機関などの交通の便などによっても相場が変わります。また、世帯数によって必要な家の大きさも変わることから、生活扶助と同じように世帯数ごとに地域によって支給額は決められています。

教育扶助

母子家庭の場合、子供の勉学に必要な教材の購入などが必要になってきます。そういった費用をまかなうことを目的とするのが教育扶助です。

支給の対象には決まりがあり、支給される期間は子供の義務教育を受けている間、つまり中学校までと限定されています。

医療扶助

自分や母子家庭で子供が病気になったりケガをして、その治療のために病院に行くことになったとき、その費用をまかなうことを目的としたのが医療扶助です。

生活保護を受けることになると、国民健康保険に加入することができなくなります。保険に加入しないと、通常は医療費はすべて自己負担になりますが、生活保護が必要な家庭では支払うことができません。医療扶助はそういった費用を肩代わりします。

出産扶助

生活保護を受けている人が、出産にかかる費用をまかなうことを目的としているのが出産扶助です。

出産扶助が受けられるのは、助産制度を利用できない場合に限定されています。助産制度とは、収入が少ないなどの理由で病院やクリニック等を利用できない場合、それほど費用は掛からず出産できる助産施設を利用する制度で、生活保護を受けている人は無料となっています。

助産施設が近くにない、空きがないなどの理由で助産制度が利用できないときに、出産扶助を受けることができます。これから母子家庭になる、という人も利用することができます。

出産扶助の対象になるのは、出産前後の入院にかかる費用、分娩費、ガーゼなどの衛生品ですが、出産前に受ける検診の費用は支給の対象外のため、自己負担となります。

生業扶助

生活保護を受けている人が、仕事を得るため、あるいは収入を増やし、自立を可能にすることを目的とするのが生業扶助で、次の4つの費用を対象にしています。

技能修得費

資格や特定の技能を持っていると、それが必要な企業に就職できる可能性が高まります。そいった仕事に就くために必要な資格、技能を習得するためにかかる費用です。

ただし、どんな資格、技能でも支給の対象になっているわけではなく、以下の資格、技能に限定されています。

・介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
・美容師
・医療関係(主に医療事務)
・電気建設関係(電気工事、建築に関する様々な資格)
・フォークリフト免許

生業費

自分で事業をおこす、起業するのに必要な資金や機材などにかかる費用です。母子家庭で在宅ワークで起業したい、というときなどに利用することができます。

高等学校等就学費

高校の入学から卒業までかかる費用です。

就職の条件が高卒以上となっている企業で働きたいが、卒業資格を持っていないので、高校を卒業したいという場合に利用することができます。

就職支度費

就職が決まると、会社によってはスーツなどが必要とされることがあります。仕事をする際に必要となるスーツや靴など、身の回り品を購入するための費用です。

介護扶助

生活保護を受けている人が、介護保険法で定める要支援者、要介護者の認定を受けている人が、各種の介護・支援サービスを利用する際にかかる費用をまかなうことを目的としているのが介護扶助です。

介護・支援サービスの利用料は、介護保険に入っていれば1~2割の自己負担で済みますが、生活保護を受けている人は保険に加入することができないため、そのままでは全額自己負担になってしまいます。

介護扶助を利用することで、介護・支援サービスが利用できるようになります。

葬祭扶助

生活保護を受けている人が、葬式を出す際にかかる費用をまかなうことを目的とするのが葬祭扶助です。

葬儀の対象になるのは、生活保護を受けている人の身内に限定されているほか、生活保護を受けている人が亡くなり、その遺族以外の方が葬儀を行う際の費用も対象になっています。

母子家庭の生活保護ではいくら貰える?

生活扶助

生活扶助の支給額は、次の式で計算されることになっています。この式と以下に示す表を使えば、いくら貰えるか、自分で計算することも可能です。

(「生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)①×0.855」又は「生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)②」のいずれか高い方)+生活扶助本体における経過的加算

生活扶助基準(第1類)①

生活扶助基準(第1類)①は、次の表から求めます。このとき、世帯数が2人以上であれば、各々の年齢に応じた金額を合計します。

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳21,820円20,830円19,850円18,860円17,890円16,910円
3~5歳27,490円26,260円25,030円23,780円22,560円21,310円
6~11歳35,550円33,950円32,350円30,750円29,160円27,550円
12~19歳43,910円41,940円39,960円37,990円36,010円34,030円
20~40歳42,020円40,140円38,240円36,350円34,460円32,570円
41~59歳39,840円38,050円36,250円34,470円32,680円30,880円
60~69歳37,670円35,980円34,280円32,590円30,890円29,200円
70歳以上33,750円32,470円30,710円29,530円27,680円26,620円

級地というのは、日本全国を6つの地域に分け、1級地-1から3級地-2として分類したもので、都会は1級地か2級地、地方は2級地、あるいは3級地となります。自分の住む地域がどの級地になるかは、厚生労働省の「級地制度」を見ればわかります。

このように分類するのは、地域によって物価は異なり生活費も変わるためで、地域によって生活の格差が出ないようにするのが目的です。

逓減率①

逓減率①は次の表から求めます。

世帯数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2人1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3人1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
4人0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500
5人0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000 0.9000

生活扶助基準(第2類)①

生活扶助基準(第2類)②は次の表から求めます。

世帯数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人45,320円43,280円 41,240円 39,210円 37,160円 35,130円
2人50,160円47,910円45,640円43,390円41,130円 38,870円
3人55,610円53,110円50,600円48,110円45,600円43,100円
4人57,560円54,970円52,390円49,780円47,200円44,610円
5人58,010円55,430円 52,800円50,210円47,570円44,990円

生活扶助基準(第1類)②

生活扶助基準(第1類)②は次の表から求めます。

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~5歳44,630円43,339円41,190円41,190円38,340円36,940円
6~11歳45,640円44,320円42,140円42,140円39,220円37,780円
12~17歳47,750円46,350円44,070円44,070円41,030円39,520円
18~64歳47,420円46,030円43,770円43,770円40,740円39,250円
65~74歳45,330円44,000円41,840円41,840円38,950円37,510円
75歳以上40,920円39,730円37,780円37,780円35,160円33,870円

逓減率②

逓減率は次の表から求めます。

世帯数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
2人0.8548 0.85480.85480.85480.85480.8548
3人0.71510.71510.71510.7151 0.7151 0.7151
4人0.60100.60100.60100.60100.60100.6010
5人0.56830.56830.56830.56830.56830.5683

生活扶助基準(第2類)②

生活扶助基準(第2類)② は次の表から求めます。

世帯数 1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
1人28,890円27,690円 27,690円27,690円27,690円27,690円
2人42,420円40,660円40,660円40,660円40,660円40,660円
3人47,060円45,110円45,110円45,110円45,110円45,100円
4人49,080円47,040円47,040円47,040円47,040円47,040円
5人49,110円47,070円47,070円47,070円47,070円47,070円

経過的加算

経過的加算は次の表から求めます。

<世帯数2人>

年齢、級地に関係なく、経過的加算=0円となっています。

<世帯数3人>

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~40歳0円0円0円0円0円0円
41~59歳1,070円540円0円0円0円0円
60~64歳940円460円0円0円0円0円
65~69歳2,280円1,720円570円0円0円0円
70~74歳0円0円0円0円0円0円
75歳以上1,270円790円0円0円0円0円

<世帯数4人>

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳4,530円3,550円1,110円0円0円0円
3~5歳2,370円2,350円1,920円0円0円0円
6~40歳0円0円0円0円0円0円
41~59歳0円0円0円490円840円190円
60~64歳770円840円430円1,100円840円0円
65~69歳770円840円430円1,440円1,670円1,010円
70~74歳150円110円0円0円0円0円
75歳以上150円110円0円570円740円120円

<世帯数5人>

年齢1級地-11級地-22級地-12級地-23級地-13級地-2
0~2歳4,290円4,140円3,690円0円0円0円
3~5歳2,200円2,140円1,770円0円0円0円
6~40歳0円0円0円0円0円0円
41~59歳0円0円0円0円600円420円
60~64歳570円630円280円1,190円1,400円410円
65~69歳750円630円280円1,190円1,420円1,250円
70~74歳110円0円0円410円180円0円
75歳以上110円0円0円420円890円430円

母子加算

母子家庭で子供が18歳以下の場合に加算される生活費です。母子加算は次の表から求めます。

1級地2級地3級地
児童1人18,800円17,400円16,100円
児童2人23,600円21,800円20,200円
3人以上の児童1人ごとの加算額2,900円2,700円2,500円

児童養育加算

母子家庭の場合、子供の養育費がプラスして必要になるため、その分加算されます。対象になるのは18以下の子供で、級地に児童1人につき、10,190円が支給されます。

母子家庭での支給額の計算例

母子家庭で生活扶助はいくら貰えるか、支給額を計算してみます。

居住地が1級地-1で、子供1人の母子家庭の母親の年齢が32歳、子供の年齢が3歳の場合

生活扶助基準(第1類)①=42,020円(母親32歳)+27,490円(子供3歳)=69,510円

逓減率=1.0000(2人世帯)

生活扶助基準(第2類)①=50,160円(2人世帯)

A:生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)①×0.855=(69,510円×1.0000+50,160円)×0.855=102,317円

生活扶助基準(第1類)②=47,420円(母親32歳)+44,630円(1級地-1、子供3歳)=92,050円

逓減率=0.8548(2人世帯)

生活扶助基準2第2類=42,420円(1級地-1、2人世帯)

B:生活扶助基準(第1類×逓減率+第2類)②=92,050円×0.8548+42,420円=121,104円

AよりBの方が高いので、121,104円が支給されます。

経過的加算=0円(2人世帯)

母子加算=18,800円

児童養育加算=10,190円

以上より

支給額=121,104円+18,800円+10,190円=150,094円

子供1人の母子家庭における生活扶助による支給額は150,094円となり、いくら貰えるかがわかりました。

住宅扶助

住宅扶助の支給額も生活扶助と同様に、住む地域、世帯数によっていくら貰えるか決められています。ただし、ここで示す金額は支給の上限であり、その範囲内で実際の家賃の金額が支給されます。

住宅扶助の支給額は、次の表から求めます。(抜粋のため、その他の地域は厚生労働省のホームページに記載の「住宅扶助」を参照下さい。)

1級地2級地3級地
北海道37,000円37,000円31,000円
東京69,800円69,800円53,200円
神奈川59,800円59,800円56,000円
愛知県48,100円48,100円46,600円
大阪府55,000円55,000円40,000円
福岡県41,100円41,100円34,400円
沖縄県41,800円41,800円41,000円

母子家庭になると、子供部屋が欲しいなど、少しでも広い物件に住みたいところですが、上限が決められているので、場合によっては家賃の安い所に引っ越しするという方法もあります。

冬季加算

冬季加算とは、冬になって暖房費が多く必要になる地域に住む世帯に支給されるもので、寒冷地など、次の表に示す地域に住んでいる人が対象になっています。

区分Ⅰ区Ⅱ区Ⅲ区Ⅳ区Ⅴ区Ⅵ区
都道府県名北海道
青森県
秋田県
岩手県
山形県
新潟県
宮城県
福島県
富山県
長野県
石川県
福井県
栃木県
群馬県
山梨県
岐阜県
鳥取県
島根県
その他
の都府

冬季加算額(月額)の例を次の表に示します。

青森市(Ⅰ区)盛岡市(Ⅱ区)福島市(Ⅲ区)金沢市(Ⅳ区)前橋市(Ⅴ区)水戸市(Ⅵ区)
3人世帯22,080円15,780円10,480円8,000円5,580円2,800円

その他の地域については、厚生労働省のホームページにある「冬季加算について」を参照下さい。

教育扶助

教育扶助は、基準額、学級費、教材代、学校給食費、郊外活動参加費、通学交通費、学習支援費からなり、各々の対象、支給額は次の表のようになっています。

区分対象支給額(月額)
基準額・鉛筆、ノート、消しゴム、定規などの学用品
・遠足、社会見学等の校外活動費
・通学用靴、上履き、帽子等の通学用品等の購入費
小学校:2,210円
中学校:4,290円
学級費学級費、児童会または生徒会費、PTA会費小学校:上限670円の実費
中学校:上限750円の実費
教材代正規の教材として学校長、教育委員会が指定するもの実費
給食費学校から支給される給食代実費
校外活動参加費宿泊費、施設利用料、交通費など実費
通学費通学に利用する公共交通機関にかかる最低限の費用実費
学習支援費参考書の購入費用、課外活動のための費用小学校:2,630円
中学校:4,450円

母子家庭で子供が二人いれば、二人分の支給を受けることができます。

医療扶助

医療扶助の対象になっているのは、以下の医療行為に関わる費用です。

・診察
・薬剤又は治療材料
・医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
・移送

そして医療扶助は、原則、かかった分を現物給付する、となっているため、現金の支給はありません。また母子家庭においては、母親だけでなく子供も扶助を受けることができます。

出産扶助

出産扶助は、次の式で計算される費用となっています。

分娩費+出産前後の入院費+衛生材料費

分娩費

病院などの施設で出産する場合と、自宅等、施設以外で出産する場合でいくら貰えるか、変わってきます。いずれも上限額が決められており、その範囲内での実費が支給されます。

施設での分娩の場合:上限295,000円
自宅等での分娩の場合:上限259,000円

双子を出産したときは、2倍の金額が支給されます。

また、出産予定日が急に変わったことにより、予定していた病院・施設で分娩することができなくなった等、やむを得ない事情で出産費用が上記金額を超える場合は、305,000円までの範囲内で支給を受けることができます。

出産前後の入院費

病院・施設で分娩する場合、出産前後の入院に必要な最小限の額を基準に算出された費用が支給されます。基準は各福祉事務所の定めるところとなるため、自分の住む地域の福祉事務所に確認することになります。

また、対象となる入院の日数は、8日までとなっています。

衛生材料費

出産時に使われる脱脂綿、ガーゼなどの費用で、上限の6000円の範囲内で実費が支給されます。

生業扶助

生業扶助は大きく生業費と技能習得費、就職支度費に分かれ、各々いくら貰えるか、決められています。

生業費

生計の維持を目的とした小規模の事業を営むために必要な資金、生業を行なうために必要な器具、資料の購入費として支給されます。支給額には上限を47,000円とし、その範囲内で実費が支給されます。

技能習得費

技能習得費

技能習得が1年以内で1年を限度に上限81,000円とし、かかった実費が支給されます。また、自立のために特に効果があると認められる技能の習得については、2年まで支給が延長されます。

技能修得のため交通費が必要になる場合は、かかった実費が支給されます。

高等学校等就学費

基本額の月5,300円に加え、授業で使う教材の購入費、入学料、授業料が支給されます。

教材費は実費、入学料・授業料は高等学校等がある都道府県の条例に定める都道府県立の高等学校等における額に範囲内となっています。

通学のための交通費

学校に通うために必要な最低限度の交通費が支給されます。

学習支援費

学校での行事に参加するためにかかる費用で、上限を年84,600円とし、かかった実費が支給されます。

就職支度費

就職が確定し、就職のために必要となる洋服、履物等の購入費用で、上限を32,000円とし、かかった実費が支給されます。

また、これまで収入がなく、初任給が支給されるまでの交通費がない場合は、初任給が出るまでの交通費が支給されます。

介護扶助

自宅介護、福祉用具にかかる費用のほか、介護のための住宅の改修費や介護施設にかかる費用を対象としています。

支給額は、生活保護法に基づく介護サービスに必要な最小限度の額となっています。また、介護施設への移送が必要な場合は、移送に必要な最小限度の額が支給されます。

葬祭扶助

葬儀にかかる費用として支給されます。級地ごとに上限額が定められており、その範囲内での実費支給となります。

基準額

級地大人小人
1級地、2級地209,000円167,200円
3級地182,900円146,300円

葬儀の費用が基準額を超える場合、超える金額が下表より多いときは、超えた分が支給されます。

級地大人小人
1級地、2級地600円500円
3級地480円400円

以上、母子家庭では生活保護でいくら貰えるか、それぞれの扶助ごとに見てきましたが、いずれも現時点での支給額であり、物価や社会情勢などによって変動する可能性があります。そのため、自分はいくら貰えるか計算する際は、厚生労働所のホームページで確認する必要があります。

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