2020年度国税調査では、母子家庭は全国で約64万世帯でした。日本で一番人口が多いのは東京都ですが、そのうち母子家庭世帯は約60,000で、大阪府に次いで日本で2番目に多いという結果になっています。
母子家庭になると、多くの方は賃貸を借りて住んでいます。便利な所、広い所、新しい所に住もうと思うと家賃は高くなり、なかなか手が出ません。
家賃が安くて広さもほどほど、便利さもある程度ある、そのよな物件は民間では探すのが難しいですが、都道府県が運営する住宅なら探すことができます。
東京都の場合は、都営住宅があります。都が運営する賃貸住宅なので、家賃は基本、リーゾナブルです。抽選になる、新しいとは限らない、当選するまで物件を見られない、といった不便さはありますが、家賃が安いというのは、経済的に苦しい家庭にとっては一番助かることですよね。
そしてさらに、母子家庭の場合は家賃の減免を受けることができ、さらに安い家賃で借りることができます。
ただし、減免を受けるためには条件があります。母子家庭なら誰でも受けられるという訳ではありません。自分は減免の対象になるのでは?と思っている人もいるでしょう。
ここでは、都営住宅の家賃を減免してもらうのに必要な条件と、減免を受ける方法をわかりやすく解説します。
都営住宅で母子家庭が家賃の減免が受けられる条件とは?
まず、都営住宅の家賃の減免制度には、次の2種類があります。
- 一般減免
- 特別減免
一般減免か特別減額かによって減免を受けられる条件が異なるので、それぞれについてどのような条件が設けられているのかを確認しておきましょう。
一般減免の条件と減免の割合
一般減免の場合には、認定所得月額が65,000円以下の世帯というのが条件です。使用料の10%~50%の減免を受けられる仕組みになっています。
ただし、障碍者や難病患者などがいて、特に収入が少ない世帯については、75%の減免が認められることもあります。
特別減額の条件と減免の割会
特別減額の場合には、認定所得月額が158,000円以下の世帯というのが最低条件です。さらに世帯の状況が一定の基準を満たすことが必要になります。
障碍者のいる世帯、難病患者のいる世帯、介護を必要とする人がいる世帯などが該当します。母子家庭の場合や寝たきりの老人の世帯などについても特別減額の対象です。
特別減額の場合には一律で50%の減免を受けることができます。
ここで認定所得月額という言葉が出てきましたが、ほとんんどの方は、初めて耳にする言葉でしょう。そこで次に、認定所得月額について解説します。
都営住宅の母子家庭の家賃減免、認定所得月額とは?
一般減免でも特別減額でも、所得の基準として認定所得月額が用いられています。認定所得月額は一般的に言われている所得額とは異なるので注意しましょう。
認定所得月額とは、家族の人数と家庭状況を加味して算出される月間所得の参考額です。認定所得月額は以下のようにして計算します。
認定所得月額=(世帯の合計年間所得額-(380,000x名義人以外の家族人数)-特別控除額)÷12
特別控除額は家庭状況によって決まります。特定扶養なら25万円、老人扶養なら10万円、普通傷害では27万円、特別障害では40万円の特別控除が適用されます。
また、寡婦や寡夫の場合にも27万円の特別控除額があります。
この計算式によって、認定所得月額が一般減免あるいは特別減額の条件を満たしたとき、都営住宅で家賃の減免を受けることが可能です。
都営住宅の母子家庭の家賃、減免でいくらになる?
都営住宅に家賃は一律ではなく、居住世帯の収入によって変わってきますが、ひとつの例としては、2DKで25,000円~35,000円、3DKで35,000円~55,000円くらいです。
減免は金額ではなく割合なので、上記の例(2DK 25,000円)で計算すると、一般減免では、12,250円(50%減免)~22,500円(10%減免)の家賃になります。特別減免なら、12,500円(50%減免)です。
もともと民間に比べてかなり安い家賃ですが、減免を受けることでさらに安くなり、母子家庭にとっては本当に大きな助けになります。
都営住宅で母子家庭が家賃の減免を受ける手順は?
都営住宅では、毎年収入報告書を提出することによって家賃が調整されています。
所得が減ったら家賃も減りますが、収入報告書を提出しただけでは減免制度は適用されません。都営住宅で家賃の減免を受けるには別途申請をする必要があります。
都営住宅で家賃の減免を受けるには、以下に挙げる書類を提出する必要があります。
- 使用料減免申請書
- 世帯全員の住民票
- 最新年度の住民税課税署名書など
世帯状況によって必要書類が異なるので、あらかじめJKK東京お客様センターに連絡して確認を取りましょう。
必要書類を揃えたら、窓口センターや出張所などの窓口に出すか、郵送で送りましょう。その後、手続きが始まります。
また一般減免の場合は、毎年6月と12月の2回申請が必要なので、忘れないようにしましょう。
減免申請書などを提出して家賃の減免が認められた場合には、手続きをした翌月から家賃が減額されます。
審査が通ったら、翌月の20日頃に使用料減額免除通知書が送られてきます。通知書で、毎月の家賃がいくらになったかを確認することができます。
都営住宅の母子家庭の家賃減免、申請を忘れずに
都営住宅に住んでいる人が家賃の減免を受けるには、認定所得月額に基づいて条件を満たすことが必要です。これh母子家庭であっても変わりません。
認定所得月額は、一般減免では65,000円以下、特別減額では158,000円以下というのが条件になっています。母子家庭なら特別減免の対象になり、認定所得月額が158,000円以下なら50%の減免が受けられます。
どちらの場合にも条件を満たしたら自動的に減免対象になるわけではなく、申請する必要があります。申請が通ったら翌月から家賃の減免を受けられるので、条件を満たしたら速やかに申請するようにしましょう。