生活保護を受けている母子家庭でも車を持つことはできる?

生活保護を受けようとすると、車を持っている場合は処分し、換金して生活費に充てるように指導されます。これは、車は資産とみなされ、生活保護を受ける者は資産を持っていてはいけない、とされているからです。

さらに、車を持つことは資産を持つということだけでなく、駐車場や燃料代、車検などの整備費用、自賠責保険や任意保険などの保険料、自動車税といったいわゆる維持費用もかかり、生活保護を受ける状況では、その費用をまかなうのは現実的ではありません。

その一方で、交通の便が不便で車がないと生活できない、母子家庭で、車がないと子供の学校や病院への送り迎えや買い物にも行けない、自営業で車がないと仕事ができないなど、車が必要不可欠な人も大勢います。

そのため、生活保護を受ける場合、車がどうしても必要である、と認められれば、一定の条件のもと、車を持つことができるようになっています。細かくは各自治体の判断によるので、まずは担当のケースワーカーと相談することから始まります。

ここでは、母子家庭で生活保護を受けることになったが車は必要、という場合にどうしたらいいか、順番にみていきます。

目次

生活保護を受けている母子家庭でも車が持てる条件とは?

1.生活保護を受ける前から自分の車を持っている

条件としてはまず、母子家庭になり生活が苦しくなったので生活保護を受けたい、その際、車を持っていること、があげられます。生活保護を受けたいが、以下記述の理由で車は必要になるので新たに購入する、といったことは原則認められていないからです。

生活保護では車の購入費用は支給の対象にはなっておらず、購入のためには貯金して、ということになりますが、そもそも生活保護を受ける条件として貯金はしてはいけないことになっています。そのため、生活保護を受ける前から自分の車を持っていることが条件になってきます。

2.車がないと生活できない

1.の条件を満たした上で以下のケースに当てはまる場合、車を持つことが認められます。

・公共交通機関が発達していない

自分が住む地域のバスや鉄道などの公共交通機関が発達しておらず、自分の通勤や、母子家庭でよくみられる子供の学校への送り迎え、買い物、通院などが困難で、日常生活をおくるためにどうしても車が必要な場合。

・障害がある

自身、あるいは母子家庭で子供に障害があり、会社や病院、学校、買い物など、車がないとどこにも行けない場合。

・通勤時間帯に利用できる公共交通機関がない

早朝から、あるいは深夜まで働かなくてはいけないが、その時間帯では通勤使うバスや電車などが動いておらず、利用できる公共交通機関がない場合。

・自営業で車がないと仕事にならない

生活保護を受ける前からしていた自営業、あるいは生活保護を受けることになってから始める自営業において、営業や配送など、車がないと収入につながる仕事ができない場合。

以上のいずれかに該当するのであれば、最終的には各自治体の判断によりますが、車の所有が認めらてもらえます。

ただし車を持つことが認められた場合でも、車の使用用途について色々と制約があります。その制約を守らないと車の使用許可を取り消されるので、注意が必要です。

生活保護を受けている母子家庭が車を持つ場合の制約

1.目的外の使用

車が必要な理由として「公共交通機関が発達していなくて通勤、通院にとても不便」で所有が認められているのであれば、それ以外の用途、例えば車で旅行に行くことは目的外の使用になり、発覚すれば許可取り消しの対象になります。

母子家庭で子供に障害があり、通院、通学に必要、というのが車が必要な理由であれば、普段の買い物や自分の通勤に車を使うことはできません。

自営業のために車が必要を理由にしているのであれば、それ以外、買い物や通院に車を使うことはできません。

これくらいは、という軽い気持ちで目的外の用途で車を使い、ケースワーカーに発覚して許可を取り消されるケースは意外と多く、一度取り消されると再度許可されるのは非常に難しくなるので、認められた用途以外では使わないようにしなくてはなりません。

2.維持費は自己負担

生活保護では、車については所有の許可・不許可のみで、補助費が支給されることはありません。そのため、駐車場代や燃料代、保険料、車検などの整備費用、修理費用はすべて自己負担です。それらの費用は生活保護でもらえる生活扶助からまかなうことになるため、生活費の中にこの維持費も組み入れて、家計を考える必要があります。

生活扶助ではまかなえないような車の場合は、より維持費の安い車に買い替える必要があります。新たに車を購入することは原則認めらていませんが、車の所有が許可されている場合は車の購入を認められることがあるので、まずは担当のケースワーカーに相談してみます。

ただしこの場合でも車の購入費用は自己負担です。持っている車の売却費を充て、足りなければローンを組む、といった方法になります。

生活保護を母子家庭で受けてから車が必要になったときは?

車の持てる条件の第一に「車を持っていること」としましたが、生活保護を受けてから仕事が決まり職場には車がないと行けない、障害が出て車がないと生活ができなくなったなど、最低限の生活を送るためにどうしても車が必要になることは現実として少なくありません。

このような車の所有が認められる条件になった時は、あらたに車を持つことが認められる可能性があり、まずは担当のケースワーカーに相談してみます。

ただし、車の購入費用は自己負担となることから生活扶助でまかなうことになり、その範囲内で購入できる車ということになります。基本はローンを利用することになりますが、生活保護を受けているとローンの審査が通らないこともあり、そういう時は、リースやカーシェアリングサービスを利用するという方法もあります。

車の所有となると、その使用目的は厳しく制限されますが、リースやカーシェアリングサービスになると自分の所有ではなくなるため目的は限定しない、としている自治体もあります。利用に際しては、必ず担当のケ-スワーカーに相談し、確認するようにします。

リースとカーシェアリングの活用

リースとカーシェアリングの利点

生活保護を受けている母子家庭が車を所有する代わりに、リースやカーシェアリングを利用することには多くの利点があります。リースやカーシェアリングを利用することで、車の購入費用や維持費を大幅に抑えることが可能となります。また、必要なときにのみ車を使用することができるため、車の使用と生活保護のバランスを保つことも容易です。

リースとカーシェアリングのメリット

リースやカーシェアリングを利用することの最大のメリットは、車の購入費用や維持費を大幅に抑えることができる点です。車の購入費用や維持費は、生活保護を受けている母子家庭にとって大きな負担となりますが、リースやカーシェアリングを利用することで、これらの費用を大幅に抑えることが可能となります。また、必要なときにのみ車を使用することができるため、車の使用と生活保護のバランスを保つことも容易です。

生活保護を受ける母子家庭がリースとカーシェアリングを利用する方法

生活保護を受けている母子家庭がリースやカーシェアリングを利用するためには、まず各サービスの利用条件を確認することが必要です。リースやカーシェアリングのサービスは多数存在し、それぞれに異なる利用条件があります。そのため、自身の生活状況や必要性に合ったサービスを選ぶことが重要です。

リースとカーシェアリングの利用方法

リースやカーシェアリングのサービスを利用するためには、まず各サービスの利用条件を確認することが必要です。各サービスはそれぞれ異なる利用条件を設けており、これらの条件に合致することがサービスの利用の前提となります。そのため、自身の生活状況や必要性に合ったサービスを選ぶことが重要です。また、サービスの利用料金や利用方法なども確認し、自身の生活保護費の中で管理できる範囲であることを確認することも重要です。

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