母子家庭になると社会保険料はいくら引かれる?

あなたが夫の扶養から母子家庭になった場合、衣食住の出費は予測出来ても、各種の保険料はなかなか予測出来ないかも知れません。

保険には様々な種類があって、どの保険に加入していたのか、そしてこれからどの保険に加入したらいいか、あるいか加入すべきなのか、子供のこともあるので、すぐにでも考える必要があります。

保険の中でも保険料を国に支払うのが社会保険です。国民年金、国民健康保険など、年齢によって加入が義務付けられているものもあり、そうなると保険料がいくらになるのか、心配になりますよね。保険料のしくみは、私たち一般人には分かり難いというのもあります。

けれど、分かり難いからと言って曖昧にしていると、家計の計画も立てられなくなってしまいますよね。

そこでここでは、母子家庭の社会保険料について、何がいくら引かれるのか見ていきたいと思います。

目次

母子家庭の社会保険料、引かれるのはどれ?

母子家庭になった時、新たに社会保険料として支払う必要が出て来るものは、次の3つです。

  • 国民健康保険料
  • 介護保険料(40歳以上)
  • 国民年金保険料

この中で、介護保険料は国民健康保険料と一体的に請求されるため、大まかに「健康保険」と「年金」と覚えても差し支えありません。

もしあなたが会社で働いているのであれば、、既に給与から社会保険料が差し引かれているので、厚生年金と会社の加入している健康保険に加入している事になります。

そしてこの場合は会社が社会保険料の半額を負担してくれているので、それほど負担を感じることなく、支払いを続けることができます。

しかしあなたが働いていない場合は社会保険料の納付書が直接届き、その金額を見てドキリとするかもしれません。

また、国民健康保険、国民年金とも、基本的に加入義務があります。日本年金機構のホームページ等では、加入年齢について次のように明記されています。

国民年金

日本国内にお住まいの 20歳以上 60歳未満の方は、国民 年金への加入が法律で義務付けられています。 原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。

国民健康保険

「国民健康保険制度」は、会社の保険に加入している方(その方に扶養されている方を含む)や生活保護を受けている方を除き、年齢が74歳以下のすべての方が加入する医療制度です。

未成年の子供がいる母子家庭なら、国民年金は母親一人、国民健康保険は母親と子供が加入することになり、保険料も二人分かかることになります。

母子家庭の場合、実際に社会保険料はいくら引かれるのでしょうか。

母子家庭の社会保険料、いくら引かれる?

まず前提として、社会保険料は毎年見直され、固定額ではありません。これは経済状況などによって保険を取り巻く環境が変わるため、その時々に適した保険料に調整されるからです。

国民年金の保険料

国民年金の場合、令和で見ると

  • 令和元年 月額16,410円/月
  • 令和2年 月額16,540円/月
  • 令和3年 月額16,610円/月
  • 令和4年 月額16,590円/月

となっています。

国民健康保険

国民健康保険料については年度だけでなく、収入や地域によって更に保険料が細分化されます。

札幌市の例になりますが、令和4年・子供ひとりの母子家庭・母親が40歳以上の場合、

  • 給与収入98万円以下:月額31,050円
  • 給与収入200万円以下:月額207,420円
  • 給与収入300万円以下:月額326,120円

と、まちまちな金額が差し引かれるのです。

母子家庭の社会保険料、優遇制度でいくら引かれる?

母子家庭の場合、社会保険料に優遇制度はあるのでしょうか?

結論から言うと、現時点では母子家庭に限定した優遇制度はありません。ですが、母子家庭になった事で所得が少なくなった場合や、産前産後期間などについては、社会保険料の免除や納付猶予などの制度が存在します。

国民年金の免除

国民年金が免除となる所得額の基準は、令和4年度時点で以下の通りとなっています。未納にするより有利な扱いが受けられるため、該当しそうな場合は申請を忘れないようにしましょう。

  • 全額免除:(扶養親族等の人数+1)×35万円+32万円
  • 3/4免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 1/2免除:128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 1/4免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

免除期間に応じて受け取る事が出来る年金額は差し引かれるので、受け取る年金額を減らしたくない場合は、余裕が出来たら追納するなどの工夫が必要です。

尚、出産予定月の前月~4ヶ月間に関しては保険料は免除となり、保険料を全額納付したものとして取り扱われます。該当する場合は届け出を忘れないようにしましょう。

国民健康保険料の減額

国民健康保険料に関しては所得に応じて金額が決まりますが、低所得者に関しては更に減額する制度があります。

札幌市の場合で、

  • 7割減:43万円+(給与年金所得者数-1)×10万円
  • 5割減:43万円+(給与年金所得者数-1)×10万円+(28万5千円×加入者数)
  • 2割減:43万円+(給与年金所得者数(※)-1)×10万円+(52万円×加入者数)

となります。

母子家庭の社会保険料、いくら引かれるのかきちんと理解を

社会保険料は自分の意思で加入や脱退が出来ない、税金のようなものです。そのためもあり、過度の負担にならないよう、減額や免除の制度も設けられています。

自己判断で滞納した場合、口座の差し押さえなど、思わぬ不利益を被る事もあります。

いくら引かれるのか、払えるのか、使える制度は何があるのか。それらをきちんと理解しながら、無理なく支払うようにしましょう。

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